汚染物質

[一酸化炭素二酸化炭素]

1.居室の空気中において、一般に、二酸化炭素の許容濃度は0.1%(1,000ppm)であり、毒性の強い一酸化炭素の許容濃度は0.001%(10ppm)である。(H26 問4)

2.二酸化炭素は、無色、無臭で空気より重い。(H28 問3)

 

 

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1 正

2 正

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 1 二酸化炭素の許容濃度は0.1%(1,000ppm)、一酸化炭素の許容濃度は0.001%(10ppm)です。一酸化炭素は「一酸化炭素中毒」という言葉でよく知られているように二酸化炭素よりはるかに有害です。0.1%と0.001%という数字だけ覚えて、「一酸化炭素二酸化炭素より有害で規制が厳しいだろうから許容濃度は0.001%だろう。」と導けるようにしましょう。

2 二酸化炭素は、無色、無臭で空気より重いです。無色、無臭なのは直感的に理解できると思います。重さについてですが、二酸化炭素は化学式で表記すると「CO2」です。「CO」を「こ」と読み、「CO2しき」→「こにしき」→「小錦」と変換して「小錦は重いから二酸化炭素も重い」と覚えましょう。(小錦って今の若い人に通じるのかな?笑)

 

[ホルムアルデヒド]

3.建築材料におけるホルムアルデヒド放散量は、「F☆☆☆☆と表示するもの」より「F☆☆と表示するもの」のほうが少ない。(H20 問4)

 

 

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3 誤

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3 ホルムアルデヒド放散量の等級区分は☆の数が多いほど放散量は少ないです。

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 上の図を見ていただければ分かると思いますが、F☆の建築材料は使用禁止。F☆☆☆☆の建築材料は制限がありません。「☆の数が多いほど優れているのだからホルムアルデヒド放散量は低い」と考えましょう。

 

[クロルピリホス]

4.住宅には、クロルピリホスを含有する建築材料を使用してはならない。(H20 問4)

 

 

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4 正

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 4 住宅には、クロルピリホスを含有する建築材料を使用してはいけません。クロルピリホスは主にシロアリ駆除剤などに使われて、住宅では土台や柱などに吹き付けていたりしていましたが、シックハウス症候群の原因物質の一つと指定され、居室のある建物へのクロルピリホスの使用は禁じられています。

 

[その他]

5.室における全般換気とは、一般に、室全体に対して換気を行い、その室における汚染質の濃度を薄めることをいう。(H29 問4)

6.ガスコンロを使用する台所に設ける換気扇の有効換気量の算定には、理論廃ガス量 は関係しない。(H27 問4)
 
 
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5 正
6 誤
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5 室における全般換気とは、一般に、室全体に対して換気を行い、その室における汚染質の濃度を薄めることをいいます。換気の目的はその室の汚染物質を除去し、その室を清潔に保つことです。
6 ガスコンロを使用する台所に設ける換気扇の有効換気量の算定には、理論廃ガス量 は関係します。おそらくガスコンロに関する問題は理論廃ガス量の関係の有無しか聞かれないと予想されないので、「ガスコンロ」という文字が見えたら「理論廃ガス量が必要」と瞬時に頭に思い浮かべられるようにしましょう。
 

[確認問題]

日本工業規格(JIS)及び日本農林規格(JAS)において定められているホルムアルデヒド放散量による等級区分の表示記号では、 「F☆☆☆」より「 F☆☆☆☆」のほうが放散量は大きい。(H29 問4)

②居室において、一般に、一酸化炭素濃度の許容値は、0.1%(10ppm)である。(H29 問4)

③住宅の居室において、二酸化炭素の濃度を基準として必要換気量を計算する場合、一般に、二酸化炭素の許容濃度は0.1%(1,000ppm)である。(H24 問4)

④室における全般換気は、一般に、室全体に対して換気を行い、その室における汚染質濃度を薄めることをいう。(H24 問4)

 

 

 

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①✖ ②✖ ③〇 ④〇

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